定款
第1章 総 則
名称
第1条 この法人は、一般財団法人YBS未来財団と称し、英文では、YBS Foundationと表示する。
主たる事務所
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
目的
第3条 この法人は、「人々が幸せに生きていける社会づくり」に貢献する活動、学術研究及び人材育成事業を助成し、もって我が国の豊かな社会づくりにSDGs目標と同調し、貢献することを目的とする。
事業
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)「人々が幸せに生きていける未来社会づくり」に貢献する活動、学術研究への助成
(2)社会貢献活動を行う組織・団体とサークルとの交流援助
(3)自然・環境保護に貢献する活動の支援援助
(4)未来社会をリードする起業家、社会事業家の人材育成の支援
(5)教育、人材育成、ヘルスケアに係る事業の支援
(6)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
公告の方法
第5条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 財産及び会計
設立者の名称及び住所並びに拠出する財産及びその価額
第6条 設立者の名称及び住所並びにこの法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
住 所 横浜市都筑区池辺町4388
設立者 株式会社 YBSホールディングス
拠出財産及びその価額 現金300万円
[ 住所 ]
横浜市都筑区池辺町4388
[ 設立者 ]
株式会社 YBSホールディングス
[ 拠出財産及びその価額]
現金300万円
事業年度
第7条 この法人の事業年度は、毎年10月1日にはじまり、翌年9月30日に終わる。
事業計画及び収支予算
第8条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長がが作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
事業報告及び決算
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
剰余金の不分配
第10条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
評議員
第11条 この法人に、評議員3名以上7名以内を置く。
選任及び解任
第12条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が、
評議員総数(現在数)の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、
当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が、
評議員総数(現在数)の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は
管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は
業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
1.国の機関
2.地方公共団体
3.独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
4.国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は
同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
5.地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
6.特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、
総務省設置法第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)又は
認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し
行政官庁の認可を要する法人をいう。)
任期
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として、又は増員により選任された評議員の任期は、前任者又は他の在任者の任期の残存期間と同一とする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任される者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
報酬等
第14条 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を執行するために要する費用を支払うことができる。
第2節 評議員会
構成
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
権限
第16条 評議員会は、次の事項について決議するほか、この法人の運営に関し、理事長の付議する事項について審議し、又は理事長に対して意見を述べることができる。
(1)評議員の選任又は解任
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
第17条 評議員会は、定時評議員会と臨時評議員会の2種類とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に1回開催し、臨時評議員会は必要に応じて開催する。
招集
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集するには、理事長は、評議員会の会日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、その通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意がある時は、評議員会を招集の手続きを経ることなく開催することができる。
議長
第19条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選定する。
決議
第20条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらす、次の議決は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令及びこの定款で定められた事項
決議の省略
第21条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
報告の省略
第22条 理事が評議員会の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
議事録
第23条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び会 議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1名がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役員及び理事会
第1節 役 員
役員
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上7名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の代表理事とする。
選任
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えるものであってはならない。
4 他の同一団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えるものであってはならない。
5 この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
任期
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として、又は増員により選任された理事又は監 事の任期は、前任者又は他の在任者の任期の残存期間と同一とする。
4 理事又は監事は、この定款の第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
理事の職務及び権限
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、その職務を執行する。
2 理事長は代表理事として、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を統括する。
3 理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
第28条
2 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
3 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
解任
第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、その理事又は監事を評議員会において解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
報酬等
第30条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。
競業及び利益相反取引の制限
第31条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにこの法人の事業の部類に属する取引をしようとする場合
(2)自己又は第三者のためにこの法人と取引をしようとする場合
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において
この法人とその理事との利益が相反する取引をしようとする場合
2 前項の取引をした理事は、その取引の後、遅滞なくその取引について重要な事実を理事会に報告しなければならない。
責任の一部免除又は限定
第32条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条で準用する同法第114条第1項の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条第1項の行為に関する理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
第2節 理事会
構成
第33条 理事会はすべての理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
権限
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
開催
第35条 理事会は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上開催する他、必要がある場合に開催する。
招集
第36条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
2 理事会の招集通知は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、理事会の5日前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
議長
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
決議
第38条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
決議の省略
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
報告の省略
第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、この定款の第27条第3項の規定による報告(理事長の業務報告)には通用しない。
議事録
第41条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事がこれに署名又は記名押印する。
第5章 委員会
委員会
第42条 第4条に定める事業の遂行のために必要があるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第6章 事務局
事務局
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置し、必要な職員を置くことができる。
2 事務局の職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
3 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第7章 定款の変更及び解散
定款の変更
第44条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
2 前項の規定は、この法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても適用する。
合併等
第45条 この法人は、評議員会における、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の賛成の決議により、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の他の法人との合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡をすることができる。
解散
第46条 この法人は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。
残余財産の帰属
第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 雑則
細則
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により理事長が別に定める。
附 則
1.この法人の設立時評議員は、次に掲げる者とする。
横浜市旭区中尾二丁目20番11号 宮崎英郎
東京都品川区東大井四丁目13番6-101号 木 島 修
東京都品川区大崎二丁目9番2-3108号 近森章宏
2.この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。
(設立時理事)
横浜市都筑区池辺町4261番地13 鈴木慶子
東京都渋谷区幡ヶ谷二丁目30番1号第1笹塚ビル503号 阿久津扶見
横浜市青葉区柿の木台11番地19 柴田洋一
(設立時代表理事)
横浜市都筑区池辺町4261番地13 鈴木慶子
(設立時監事)
東京都港区港南四丁目6番4-2608号 杉 山 直
3.この法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、この定款の第8条1項の規定にかかわらず、
設立者の定めるところによる。
4.この法人の最初の事業年度は、この法人の設立の日から令和4年9月30日までとする。
5.この法人成立後の主たる事務所の所在場所は次のとおりである。
横浜市都筑区池辺町4261番地13
6.この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の
法令の定めるところによる。
以上、一般財団法人YBS未来財団を設立するため、本定款を作成し、設立者が次に記名押印する。
令和3年 9月 29日
設立者 株式会社YBSホールディングス
代表取締役 鈴木慶子